登録は 受けることが「できる」もの

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、ビルの清掃などの事業の登録は受けることが「できる」ものです。登録は事業の区分ごと・営業所ごとに、営業所のある都道府県の知事が行います。

次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

厚生労働省の案内によると、登録が無くてもその仕事をすることは制限されません。

なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

登録を受けると書ける名前

登録を受けた営業所は、事業の区分ごとに決まった名前を表示できます。区分は8つです。

前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第一号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第三号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、同項第四号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第五号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第六号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と、同項第七号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、同項第八号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができる。

1つ目の建築物清掃業は、建物の中の清掃の事業です。厚生労働省の表では、外壁や窓の清掃の事業と、給排水設備だけの清掃の事業は入りません。

建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

登録の無い営業所は 同じ名前も似た名前も書けない

登録を受けていない事業について、その営業所に登録の名前を表示することはできません。似た表示も同じです。

何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。

これに違反した者への過料の決まりもあります(第十八条)。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

三 第十二条の十の規定に違反した者

厚生労働省の案内も、登録業者の表示とそれに似た表示は、登録を受けていない事業者にはできないとしています。

登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます。一方、登録を受けていない事業者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。

登録は事業の区分ごとでもあるので、ある区分の登録を受けていても、登録を受けていない区分の名前は書けません。

登録は営業所ごと

登録を受けた営業所のほかの営業所について、「登録業者である」と表示することはできません。

また、登録は営業所ごとに行われるものですので、登録を受けた営業所以外の営業所について「登録業者である」という表示を行うことはできません。

東京都健康安全研究センターの案内は、ほかの営業所を登録営業所と誤って思わせる表示もできないとしています。

また、登録は営業所ごとに行われますから、登録を受けた営業所以外の営業所について、登録営業所であると誤認させるような表示も同様にできません。

営業所が2つ以上あるなら、ほかの営業所まで登録営業所と思わせないように、登録の名前のそばに登録を受けた営業所を書いておくと分かりやすくなります。

有効期間は6年

登録の有効期間は6年です。

登録の有効期間は、六年とする。

厚生労働省の案内によると、6年を超えて登録業者と表示するには、新たに登録を受ける必要があります。

登録の有効期間は6年です。したがって、6年を超えて登録業者であるという表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければなりません。

新たに登録を受けたら、ホームページに書いた登録番号などが新しい登録の書類と同じかを確かめておきたいところです。

東京都の 表示の例と悪い例

東京都健康安全研究センターの案内は、登録の表示を、業種の名前と登録番号で示しています。次の例の番号の形は東京都のものです。

建築物環境衛生総合管理業

東京都 15 総 第1234号

法律の名前(登録建築物環境衛生総合管理業など)と違い、東京都の例は頭に「登録」を付けず、業種の名前と登録番号を並べています。

同じ案内は、悪い表示の例も挙げています。

都知事登録ビル総合管理業

東京都知事認可ビルメンテナンス業

厚生労働大臣指定業者 など

ホームページで確かめておきたいこと

ここまでの資料から、ホームページで確かめておきたいことをまとめます。

  • 登録の名前を書いている営業所と区分が、登録を受けたものと同じか
  • 営業所が2つ以上あるとき、登録を受けた営業所が分かるように書いているか
  • 東京都が悪い表示の例に挙げた「都知事登録」「認可」「指定」のような言い方をしていないか
  • 登録の有効期間の6年が過ぎていないか。新たに登録を受けたら、ホームページの登録番号などが新しい登録の書類と同じか

この記事は2026年10月22日時点の資料(建築物衛生法の条文は10月20日時点)による一般的な案内です。当てはまるかどうかは会社によって変わります。迷うときは、営業所のある都道府県の生活衛生(東京都は建築物衛生)の担当に確かめてください。