登録は 受けることが「で きる」もの
建築物衛生法
次の
各号に 掲げる 事業を 営んでいる 者は、 当該各号に 掲げる 事業の 区分に 従い、 その 営業所ごとに、 その 所在地を 管轄する 都道府県知事の 登録を 受ける ことができる。
厚生労働省の
な
お、 事業登録制度は、 登録を 受けない 事業者が 建築物の 維持管理に 関する 業務を 行うことに ついては 何ら 制限を 加える ものではありません。
登録を受けると書ける名前
登録を
前条第一項の
登録を 受けた 者 (以 下「登 録業者」という 。) は、同項の 登録に 係る 営業所 (以 下「登 録営業所」という 。) について、 同項第一号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物清掃業と、 同項第二号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物空 気環境測定業と、 同項第三号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物空 気調和用ダクト清掃業と、 同項第四号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物飲料水水質検査業と、 同項第五号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、 同項第六号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物排水管清掃業と、 同項第七号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、 同項第八号に 掲げる 事業に 係る ものに あつては 登録建築物環境衛生総合管理業と 表示する ことができる。
1つ目の
建築物内の
清掃を 行う 事業 (建 築物の外壁や 窓の 清掃、 給排水設備のみの 清掃を 行う 事業は 含まない 。)
登録の無い営業所は 同じ名前も似た名前も書けない
登録を
何人も、
第十二条の 二第一項各号に 掲げる 事業に つき同項の 登録を 受けないで、 当該事業に 係る 営業所に つき第十二条の 三に 規定する 表示又は これに 類似する 表示を してはならない。
これに
次の
各号の いずれかに 該当する 者は、 十万円以下の 過料に 処する。 三
第十二条の 十の 規定に 違反した 者
厚生労働省の
登録業者は、
登録を 受けた 営業所に ついて、 登録業者である 旨の 表示が できます。 一方、 登録を 受けていない 事業者は、 登録業者又は これに 類似する 表示を 行う ことは できません。
登録は
登録は営業所ごと
登録を
また、
登録は 営業所ごとに 行われる ものですので、 登録を 受けた 営業所以外の 営業所に ついて 「登 録業者である」という 表示を 行う ことは できません。
東京都健康安全研究センターの
また、
登録は 営業所ごとに 行われますから、 登録を 受けた 営業所以外の 営業所に ついて、 登録営業所であると 誤認させるような 表示も 同様に できません。
営業所が
有効期間は6年
登録の
登録の
有効期間は、 六年と する。
厚生労働省の
登録の
有効期間は 6年です。 したがって、 6年を 超えて 登録業者であると いう 表示を しようとする 場合には、 新たに 登録を 受けなければなりません。
新たに
東京都の 表示の例と悪い例
東京都健康安全研究センターの
建築物環境衛生総合管理業
東京都 15 総 第1234号
法律の
同じ
都知事登録ビル総合管理業
東京都知事認可ビルメンテナンス業
厚生労働大臣指定業者
など
ホームページで確かめておきたいこと
ここまでの
- 登録の
名前を 書いている 営業所と 区分が、 登録を 受けた ものと 同じか - 営業所が
2つ以上 ある とき、 登録を 受けた 営業所が 分かるように 書いているか - 東京都が
悪い 表示の 例に 挙げた 「都 知事登録」「認 可」「指 定」のような言い方を していないか - 登録の
有効期間の 6年が 過ぎていないか。 新たに 登録を 受けたら、 ホームページの 登録番号などが 新しい 登録の 書類と 同じか
この