マークの使い方は 認証機関の決まりによる

ISO の規格の認証は、認証機関が出します。JAB(日本適合性認定協会)は、その認証機関を認定する機関の1つです。JAB の規則は、JAB に認定された認証機関に、JAB の認定のマーク(認定シンボル)の管理方針をもつよう求めています。

機関は、認定シンボルの管理方針をもたなければならない。

認証機関は、その管理方針にもとづいて、認証を受けた組織にマークを使わせることができます。

機関は、この規則に則った管理方針をもち、それに基づき認証組織、認証された要員等に認定シンボルを使用させることができる。

マークの使い方は、認証を受けた認証機関の決まりで確かめます。ここからは、認証機関の1つである日本規格協会ソリューションズの決まりを例に見ます。ほかの認証機関の決まりは、この記事では確かめていません。

日本規格協会ソリューションズの例:有効期間のあいだ 登録範囲の組織だけ

マークを使えるのは、登録の有効期間のあいだだけです。

登録組織は、登録の有効期間のみマーク類を使用することができます。

使えるのは、登録範囲にはっきり含まれる組織に限られます。

登録範囲に明確に含まれている組織に限りマーク類を使用することができます。

登録範囲の外の製品・事業所・関連会社などにまで登録が及んでいると、誤解されないようにします。

2.1.5 登録範囲外の活動(製品・サービス、事業、業務、部門、事業所・営業所、関連会社等)にも審査登録が及んでいると誤解されないようにして下さい。

同じ例:ホームページに載せるときは 登録範囲や登録事業所を書く

マークは、ホームページにも使えます。

名刺、カタログ、パンフレット、宣伝・広告用資料、説明書、ホームページ等に使用できます。

載せるときは、登録範囲や登録事業所を書いて、何が登録されているか分かるようにします。登録範囲の外のことも同じページに載っているなら、範囲の外だと見分けられるようにします。

表示する際には、登録範囲及び/又は登録事業所を明記して登録対象がわかるようにして下さい(表示物に登録範囲外の活動も掲載されている場合には、登録範囲外であることが識別できるようにする等の誤解防止の対応がマークを表示する条件となります。)。

登録範囲や登録事業所を書かなくてよいのは、組織全体で登録しているときだけです。ISMS-AC の認定シンボルは、このときも省けません。

但し、組織全体で登録している場合に限り、登録範囲及び/又は登録事業所の記載を省略してマーク類を表示することができます(ISMS-AC 認定シンボルは対象外。2.4.3.1 項、参照)。

同じ例:製品や図面・見積書には マークを付けない

製品とその包装には、マークを付けられません。

製品(サービスを含む)又は製品の包装には、マーク類は表示できません。

製品の認証と誤解されうるので、図面や見積書などにも付けられません。

また、次のものも製品認証と誤解を招く可能性があるため、表示できません。

  1. 図面、設計図、色見本、刷り上がり見本

  2. 見積書、提案書、製品保証書

マークを使うときの基本の決まり(2.2.1)の5つ目は、製品が適合していることを示すと受け取られうる置き方も、してはいけないとしています。

  1. 製品の適合性を示すと解釈される可能性がある方法でマーク類を表示してはいけません。

同じ例:ホームページ用のマークのデータを使う

日本規格協会ソリューションズは、マークの元のデータ(清刷)を電子媒体で渡しています。

当事業部より電子媒体で提供します。

ホームページに使うときは、その複製を使います。

印刷物及びウェブサイト用に使用する場合には、必ず清刷の複製を使用して下さい。

登録証に載っている IAF MLA マーク(国際相互承認のマーク)は、ホームページには使えません。

ただし、登録証に表示された IAF 国際相互承認協定マーク(以下、IAF MLA マークという。)を 2.3 に示すような、名刺やホームページ等には使用できません

JAB の規則も、JAB に認定された認証機関に、このマークを認証を受けた組織(顧客)に使わせてはならないとしています。

ただし、機関は、顧客に IAF MLA マークを使用させてはならない。

登録を返上したときは、受け取ったマークのデータを消します。

登録返上の際には、当事業部が提供したマーク類の清刷を削除して下さい。

ホームページを作る外の会社に JAB のマークのデータを渡すときは、データを守る管理を求めます。求められたら、データを渡した会社の一覧を示せるようにしておきます。

印刷物、ウェブサイト等を作成している下請負業者に JAB 認定シンボルの清刷の複製を提供する際には、複製の保護と漏洩防止のために適切な管理を行うように要求して下さい。また要請があった場合には、清刷の複製を提供した下請負業者一覧の提示ができるようにして下さい。

古い形の JAB のマーク

JAB の認定のマークは、古い形から新しい形への移行が終わっています。新しい形だけが法的に保護されていて、認証機関は認証を受けた組織に古い形を原則として使わせてはならないとされています。

但し、旧認定シンボルから新認定シンボル(図1参照)への移行期間が終了した現在、新認定シンボルのみが法的に保護される認定シンボルであり、機関は、認証組織又は認証された要員に、原則として旧認定シンボルを使用させてはならない。

日本規格協会ソリューションズは、登録した組織に、古い形を2024年3月から使わないよう求めています。

2020 年 3 月より、JAB 認定シンボルのデザインが変更となりました。旧 JAB 認定シンボルは2024 年 3 月以降は使用しないで下さい。

JAB に認定された認証機関の認証は JAB のページで探せる

JAB のページには、JAB に認定された認証機関から届いた認証組織の情報が載っています。組織名や登録範囲で探せます。詳しいことは、その認証機関に問い合わせるよう案内されています。

JABに認定されたマネジメントシステム認証機関から提供された認証組織の情報を掲載しております。掲載された詳細情報については、該当する認証機関にご照会ください。

※組織名、登録範囲、産業分類で検索が可能です。

日本規格協会ソリューションズの決まりでは、使い方が許されているか判断できないときは、書面などで確かめるよう求めています。

認証文書及びマーク類の使用・使用方法について、許可されているか否か明確に判断できない場合には、当事業部に書面等にて確認して下さい。

ホームページで確かめておきたいこと

ここまでの資料から、ホームページで確かめておきたいことをまとめます。JAB の規則から拾った2つ(IAF MLA マークと古い形の JAB のマーク)のほかは、日本規格協会ソリューションズの決まりから拾っています。ほかの認証機関で登録している会社は、その機関の決まりと照らしてください。

  • 認証の欄の適用規格・登録範囲・登録事業所・登録の有効期間が、今の登録証や登録情報と合っているか
  • 登録されていない工場・営業所・関連会社まで、登録されているように見えないか
  • 加工の例や製品の写真、図面や見積書の見本に、マークを付けていないか
  • マークは、認証機関から受け取ったホームページ用のデータか
  • IAF MLA マークをホームページに載せていないか
  • 古い形の JAB のマークが残っていないか
  • 登録を返上したり有効期間が過ぎたりしたのに、マークや認証の欄が残っていないか

この記事は2026年10月22日時点の資料による一般的な案内です。マークの使い方は、認証機関ごとに決まります。迷うときは、認証を受けた認証機関に確かめてください。