2024年(令 和6年)4月から 掲示に加えてネットでも見られるようにする
総務省の
これを
踏まえ、 運営基準が 改正され、 保育施設等に おける 運営規程の 概要や 職員の 勤務体制、 利用者負担 その 他の 利用申込者の 選択に 資する 内容に ついては、 令和6年4月1日以降、 書面掲示に 加え、 インターネットを 利用して 公衆の 閲覧に 供しなければならない こととなった。
運営基準の
特定教育・
保育施設は、 当該特定教育・ 保育施設の 見やすい 場所に、 運営規程の 概要、 職員の 勤務の 体制、 利用者負担 その 他の 利用申込者の 特定教育・ 保育施設の 選択に 資すると 認められる 重要事項を 掲示するとともに、 電気通信回線に 接続して 行う 自動公衆送信 (公 衆によって 直接受信される ことを 目的と して 公衆からの 求めに 応じ 自動的に 送信を 行う ことを いい、 放送又は 有線放送に 該当する ものを 除く 。) により 公衆の 閲覧に 供しなければならない。
ネットでも
ただし、
第二条中 特定教育・ 保育施設及び 特定地域型保育事業並びに 特定子ども・ 子育て 支援施設等の 運営に 関する 基準第二十三条の 改正規定及び第三条の 規定は、 令和六年四月一日から 施行する。
載せる重要事項
第23条が
特定教育・
保育施設は、 次に 掲げる 施設の 運営に ついての 重要事項に 関する 規程 (第 二十三条において 「運 営規程」という 。) を定めて おかなければならない。 一
施設の 目的及び運営の 方針 二
提供する 特定教育・ 保育の 内容 三
職員の 職種、 員数及び職務の 内容 四
特定教育・ 保育の 提供を 行う 日 (法 第十九条第一号に掲げる 小学校就学前子どもの 区分に 係る 利用定員を 定めている 施設に あっては、 学期を 含む。 以下 この 号に おいて 同じ 。) 及び時間、 提供を 行わない 日 五
第十三条の 規定に より 教育・ 保育給付認定保護者から 支払を 受ける 費用の 種類、 支払を 求める 理由及び その 額 六
第四条第二項各号に 定める 小学校就学前子どもの 区分ごとの 利用定員
ここからは、
船橋市の
① 施設・
事業所の 運営方針 ② 提供する
教育・ 保育の 内容 ③ 教育・
保育を 提供する 時間 ④ 職員の
勤務体 制 ⑤ 徴収する
費用の 種類 (保 育料、上乗せ徴収、 実費徴収) ※全ての
種類・ 具体的な 金額 ⑥ 利用定員
⑦ 連携施設に
関する こと ※地域型保育事業者のみ
費用は、
船橋市の資料では 載せる先はホームページかここdeサーチ
ここdeサーチは、
検討の
結果、 システムの 運営が 公募に より 外部移管され、 確認施設の 設置者等が、 利用者が 直接閲覧可能な システムに 施設等の 住所、 保育内容、 利用定員、 実費徴収額など 利用者の 選択に 資する 保育施設等の 情報を 入力し、 都道府県が 確認等した 上で 公表する こととされ、 令和2年9月30日から、 「子 ども・子育て 支援情報公表システム (こ こdeサーチ)」 の運用が 開始された。
船橋市の
重要事項
(特 定教育・保育施設の 選択に 資すると 認められる 事項)を 施設の 見やすい 場所に 掲示するとともに、 ホームページや ここdeサーチで 公表する 必要が あります。
重要事項説明書などの
重要事項説明書や
必要事項を 記載した 文書を ホームページや ここdeサーチに 添付する ことに よる 公表も 可能です。
船橋市の監査でいちばん多い指摘
船橋市の
【重 要事項の掲示及び公衆の 閲覧】 (最 も指摘が 多い 事項です)
指摘の
【事 例2】 重要事項をホームページや ここdeサーチ等で 公表していなかった。
金額が
金額が
確定していない 実費徴収に ついては、 確定次第、 または 年度末に 入力してください。 保護者に 配布した 文書を ホームページ等へ 添付する ことも 考えられます。
ホームページで確かめておきたいこと
ここまでの
- 運営規程の
概要・ 職員の 勤務の 体制・ 利用者負担などの 重要事項を、 ネットで 見られるか (運 営基準 第23条) - 船橋市の
資料が 挙げる 事項 (運 営方針・教育と 保育の 内容・ 提供する 時間・ 職員の 勤務体制・ 費用・ 利用定員)が そろっているか。 費用は、 すべての 種類と 具体的な 金額か - 重要事項説明書などの
文書を 載せているなら、 今の 費用や 時間と 合っているか - 費用や
時間を 変えた とき、 施設の 掲示と 一緒に ホームページも 直したか
この