2024年(令和6年)4月から 掲示に加えてネットでも見られるようにする

総務省の資料によると、運営基準が改正されました。2024年(令和6年)4月1日から、重要事項を書面で掲示するだけでなく、インターネットでも見られるようにすることになりました。

これを踏まえ、運営基準が改正され、保育施設等における運営規程の概要や職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の選択に資する内容については、令和6年4月1日以降、書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととなった。

運営基準の第23条の本文は次のとおりです。

特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

ネットでも見られるようにする部分は、令和6年4月1日から施行されました。

ただし、第二条中特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第二十三条の改正規定及び第三条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

載せる重要事項

第23条が挙げているのは、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担などです。運営規程に書く事項は第20条にあり、その始めの6つは次のとおりです。

特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 提供する特定教育・保育の内容

三 職員の職種、員数及び職務の内容

四 特定教育・保育の提供を行う日(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供を行わない日

五 第十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額

六 第四条第二項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

ここからは、自治体の例として船橋市の確認監査の資料を見ます。1つの市が開いた集団指導の資料です。ほかの市区町村での扱いは、施設のある市区町村に確かめてください。

船橋市の資料は、公表が必要な事項を次のように挙げています。

① 施設・事業所の運営方針

② 提供する教育・保育の内容

③ 教育・保育を提供する時間

④ 職員の勤務体制

⑤ 徴収する費用の種類(保育料、上乗せ徴収、実費徴収)

※全ての種類・具体的な金額

⑥ 利用定員

⑦ 連携施設に関すること

※地域型保育事業者のみ

費用は、すべての種類と具体的な金額を公表するよう書かれています。

船橋市の資料では 載せる先はホームページかここdeサーチ

ここdeサーチは、子ども・子育て支援情報公表システムのことです。総務省の資料によると、施設の設置者などが情報を入力し、都道府県が確かめてから公表します。

検討の結果、システムの運営が公募により外部移管され、確認施設の設置者等が、利用者が直接閲覧可能なシステムに施設等の住所、保育内容、利用定員、実費徴収額など利用者の選択に資する保育施設等の情報を入力し、都道府県が確認等した上で公表することとされ、令和2年9月30日から、「子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)」の運用が開始された。

船橋市の資料は、載せる先としてホームページとここdeサーチを挙げています。

重要事項(特定教育・保育施設の選択に資すると認められる事項)を施設の見やすい場所に掲示するとともに、ホームページやここdeサーチで公表する必要があります。

重要事項説明書などの文書を添付して公表してもよいとしています。

重要事項説明書や必要事項を記載した文書をホームページやここdeサーチに添付することによる公表も可能です。

船橋市の監査でいちばん多い指摘

船橋市の資料では、重要事項の掲示と公表が、監査でいちばん指摘の多い事項です。

【重要事項の掲示及び公衆の閲覧】 (最も指摘が多い事項です)

指摘の例には、ネットで公表していなかったものが挙がっています。

【事例2】 重要事項をホームページやここdeサーチ等で公表していなかった。

金額がまだ決まっていない実費の費用は、決まりしだいか年度末に入力するよう書かれています。

金額が確定していない実費徴収については、確定次第、または年度末に入力してください。保護者に配布した文書をホームページ等へ添付することも考えられます。

ホームページで確かめておきたいこと

ここまでの資料から、ホームページで確かめておきたいことをまとめます。

  • 運営規程の概要・職員の勤務の体制・利用者負担などの重要事項を、ネットで見られるか(運営基準 第23条)
  • 船橋市の資料が挙げる事項(運営方針・教育と保育の内容・提供する時間・職員の勤務体制・費用・利用定員)がそろっているか。費用は、すべての種類と具体的な金額か
  • 重要事項説明書などの文書を載せているなら、今の費用や時間と合っているか
  • 費用や時間を変えたとき、施設の掲示と一緒にホームページも直したか

この記事は2026年10月21日時点の資料による一般的な案内です。載せる事項や載せ方は、施設の種類や市区町村によって変わることがあります。迷うときは、施設のある市区町村の担当の課に確かめてください。