SDS で伝えること
労働安全衛生法は、
労働者に
危険若しくは 健康障害を 生ずる おそれの ある 物で 政令で 定める もの 又は 第五十六条第一項の 物 (以 下この 条及び次条第一項に おいて 「通 知対象物」という 。) を譲渡し、 又は 提供する 者 (次 項、第三項及び第九項並びに 第百条第一項に おいて 「通 知対象物譲渡者等」という 。) は、文書の 交付 その 他厚生労働省令で 定める 方法に より 通知対象物に 関する 次の 事項 (前 条第二項に規定する 者に あつては、 同項に 規定する 事項を 除く 。) を、譲渡し、 又は 提供する 相手方に 通知しなければならない。
通知する
一
名称 二
成分 及び その 含有量 三
物理的及び化学的性質 四
人体に 及ぼす作用 五
貯蔵又は 取扱い上の 注意 六
流出 その 他の 事故が 発生した 場合に おいて 講ずべき応急の 措置 七
前各号に 掲げる ものの ほか、 厚生労働省令で 定める 事項
この
労働安全衛生法に
基づく 安全データシート (S DS)の記載に 係る 留意事項に ついて
主に
ただし、
主と して 一般消費者の 生活の 用に 供される 製品と して 通知対象物を 譲渡し、 又は 提供する 場合に ついては、 この 限りでない。
この
ホームページで伝えるときは アドレスを伝えて見てもらうよう求める
労働安全衛生規則は、
法第五十七条の
二第一項 及び第二項の 厚生労働省令で 定める 方法は、 磁気ディスク、 光ディスク その 他の 記録媒体の 交付、 ファクシミリ装置を 用いた 送信若しくは 電子メールの 送信又は 当該事項が 記載された ホームページの アドレス (二 次元コードその他の これに 代わる ものを 含む 。) 及び当該アドレスに 係る ホームページの 閲覧を 求める 旨の 伝達と する。
ホームページに
法第57条の
2第1項及び第2項の 規定に よる 通知の 方法と して、 相手方の 承諾を 要件と せず、 電子メールの 送信や、 通知事項が 記載された ホームページの アドレス (二 次元コードその他の これに 代わる ものを 含む 。) を伝達し閲覧を 求める こと等に よる 方法を 新たに 認めた こと。
相手方が 容易に確かめられる方法で
通達に
化学物質の
危険性・ 有害性に 係る 情報伝達が より 円滑に 行われるように する ため、 譲渡提供を 受ける 相手方が 容易に 確認可能な 方法で あれば、 相手方の 承諾を 要件と せずに 通知できるよう、 SDS等に よる 通知方法を 柔軟化した こと。
通知は 渡す時までに
通知は、
法第五十七条の
二第一項の 規定に よる 通知は、 同項の 通知対象物を 譲渡し、 又は 提供する 時までに 行わなければならない。 ただし、
継続的に 又は 反復して 譲渡し、 又は 提供する 場合に おいて、 既に 当該通知が 行われている ときは、 この 限りでない。
人体に及ぼす作用は 5年以内ごとに確かめる
人体に
法第五十七条の
二第一項の 通知対象物を 譲渡し、 又は 提供する 者は、 同項第四号の 事項に ついて、 直近の 確認を 行つた 日から 起算して 五年以内 ごとに 一回、 最新の 科学的知見に 基づき、 変更を 行う 必要性の 有無を 確認し、 変更を 行う 必要が あると 認める ときは、 当該確認を した 日から 一年 以内に、 当該事項に 変更を 行わなければならない。
通達に
定期確認及び更新の
対象と なる SDS等は、 現に 譲渡又は 提供を 行っている 通知対象物又は 特定危険有害化学物質等に 係る ものに 限られ、 既に 譲渡提供を 中止した ものに 係る SDS等まで 含む趣旨ではない こと。
この
本規定の
施行日に おいて 現に 存する SDS等に ついては、 施行日から 起算して 5年以内 (令 和10年3月31日まで)に 初回の 確認を 行う 必要が ある こと。
変えたら 変えた後を見られるようにする
5年以内
前項の
者は、 同項の 規定に より 法第五十七条の 二第一項第四号の 事項に 変更を 行つた ときは、 変更後の 同号の 事項を、 適切な 時期に、 譲渡し、 又は 提供した 相手方の 事業者に 通知する ものとし、 文書若しくは 磁気ディスク、 光ディスク その 他の 記録媒体の 交付、 ファクシミリ装置を 用いた 送信若しくは 電子メールの 送信又は 当該事項が 記載された ホームページの アドレス (二 次元コードその他の これに 代わる ものを 含む 。) 及び当該アドレスに 係る ホームページの 閲覧を 求める 旨の 伝達に より、 変更後の 当該事項を、 当該相手方の 事業者が 閲覧できるようにしなければならない。
通達は、
SDS等を
更新した 場合の 再通知の 方法と しては、 各事業者で 譲渡提供先に 関する 情報を 保存している 場合に 当該情報を 元に 譲渡提供先に 再通知する 方法の ほか、 譲渡提供者の ホームページに おいて SDS等を 更新した 旨を 分かりやすく 周知し、 当該ホームページに おいて 該当物質の SDS等を 容易に 閲覧できるように する 方法等が ある こと。
知らせ直す
確認の
結果、 SDS等の 更新を 行った 場合、 変更後の 当該事項を 再通知する 対象と なる、 過去に 当該物を 譲渡提供した 相手方の 範囲に ついては、 各事業者に おける 譲渡提供先に 関する 情報の 保存期間、 当該物の 使用期限等を 踏まえて合理的な 期間と すれば 足りる こと。
変えたときの通知は これから義務になる
今の
通知対象物譲渡者等は、
前項の 規定に より 通知した 事項に 変更を 行う 必要が 生じた ときは、 文書の 交付 その 他厚生労働省令で 定める 方法に より、 変更後の 同項各号の 事項を、 速やかに、 譲渡し、 又は 提供した 相手方に 通知する よう 努めなければならない。
令和7年の
第二条中労働安全衛生法第五十七条の
二第二項の 改正規定 (「通 知するよう 努めなければ」を 「通 知しなければ」に改める 部分に 限る 。) 及び同法第百十九条第四号を 同条第五号とし、 同条第三号の 次に 一号を 加える 改正規定 公布の
日から 起算して 五年を 超えない 範囲内に おいて 政令で 定める 日
厚生労働省の
① 安衛法第57条の
2第1項に 規定する 通知義務違反に 罰則を 設けるとともに、 ② 同条第2項に
規定する 通知した 事項を 変更した 場合の 再通知に ついて、 努力義務規定を 義務規定とした。
同じ
SDS交付等に
よる 危険・ 有害性情報の 通知の 義務 (罰 則無し)(第 57条の2第1項 )
ホームページで確かめておきたいこと
ここまでの
- 取引先に、
ホームページの アドレスや 二次元コードで SDS を 伝えている 製品が あるか - 伝えた
アドレスから、 その 製品の SDS を すぐ 開けるか - ホームページの SDS が
今の 版か。 人体に 及ぼす作用を 変えた ときに 差し替えて、 更新した ことを 分かりやすく 書いたか - 伝えた
アドレスが、 今も その SDS の ページに つながっているか (ペ ージのアドレスを 変えた ときや、 ホームページを 移した とき)
この