2025年(令 和7年)4月から 重要事項をウェブサイトにも載せる
指定居宅サービス等の
指定訪問介護事業者は、
指定訪問介護事業所の 見やすい 場所に、 運営規程の 概要、 訪問介護員等の 勤務の 体制 その 他の 利用申込者の サービスの 選択に 資すると 認められる 重要事項 (以 下この 条に おいて 単に 「重 要事項」という 。) を掲示しなければならない。
同じ条の
指定訪問介護事業者は、
原則と して、 重要事項を ウェブサイトに 掲載しなければならない。
第3項には、
この
省令の 施行の 日から 令和七年三月三十 一日までの 間は、 第一条の 規定に よる 改正後の 指定居宅サービス等の 事業の 人員、 設備及び運営に 関する 基準 (以 下「新 居宅サービス等基準」という 。) 第三十二条第三項
同項中
「指 定訪問介護事業者は、原則と して、 重要事項を ウェブサイトに 掲載しなければならない 。」 とあるのは 「削 除」と
この
省令は、 令和六年四月一日から 施行する。
通所介護も同じ
通所介護には、
第八条から
第十七条まで、 第十九条、 第二十一条、 第二十六条、 第二十七条、 第三十条の 二、 第三十二条から 第三十四条まで、 第三十五条、 第三十六条、 第三十七条の 二、 第三十八条及び第五十二条の 規定は、 指定通所介護の 事業に ついて 準用する。
経過措置の
第三十二条第三項
(新 居宅サービス等基準第三十九条の三、 第四十三条、 第五十四条、 第五十八条、 第七十四条、 第八十三条、 第九十一条、 第百五条
この
⒀準用居宅基準第105条の
規定に より、 居宅基準第8条から 第17条まで、 第19条、 第21条、 第26条、 第27条、 第30条の 2、 第32条から 第34条まで、 第35条、 第36条、 第37条の 2、 第38条及び第52条は、 指定通所介護の 事業に ついて 準用される ものである ため、 第3の 一の 3の ⑵から ⑻まで、 ⑽、 ⑿、 ⒂、 ⒃、 (2 4)、 (2 5)、 (2 7)、 (2 8)及び(3 2)並びに第3の 二の 3の ⑷を 参照されたい。
ウェブサイトには 介護サービス情報公表システムも入る
厚生労働省の
また、
同条第3項は、 指定訪問介護事業所は、 原則と して、 重要事項を 当該指定訪問介護事業者の ウェブサイトに 掲載する ことを 規定した ものであるが、 ウェブサイトとは、 法人の ホームページ等又は 介護サービス情報公表システムの ことを いう。
載せる重要事項の例
解釈通知は、
居宅基準第32条第1項は、
指定訪問介護事業者は、 運営規程の 概要、 訪問介護員等の 勤務体制、 事故発生時の 対応、 苦情処理の 体制、 提供する サービスの 第三者評価の 実施状況 (実 施の有無、 実施した 直近の 年月日、 実施した 評価機関の 名称、 評価結果の 開示状況) 等の 利用申込者の サービスの 選択に 資すると 認められる 重要事項を 指定訪問介護事業所の 見やすい 場所に 掲示する ことを 規定した ものである。
報告の対象でない事業所は「望 ましい」
介護保険法施
ハ介護保険法施
行規則 (平 成11年厚生省令第36号)第140条の 44各号に 掲げる 基準に 該当する 指定訪問介護事業所に ついては、 介護サービス情報制度に おける 報告義務の 対象ではない ことから、 基準省令第32条第3項の 規定に よる ウェブサイトへの 掲載は 行うことが 望ましい こと。 なお、 ウェブサイトへの 掲載を 行わない 場合も、 同条第1項の 規定に よる 掲示は 行う 必要が あるが、 これを 同条第2項や 居宅基準第217条第1項の 規定に 基づく 措置に 代える ことができる こと。
第140条の
一
第百四十条の 四十八第一号の 計画の 基準日前の 一年間に おいて、 提供を 行った 介護サービス
に
係る 居宅介護サービス費、 地域密着型介護サービス費、 居宅介護福祉用具購入費、 居宅介護サービス計画費、 施設介護サービス費、 介護予防サービス費、 地域密着型介護予防サービス費又は 介護予防福祉用具購入費の 支給の 対象と なる サービスの 対価と して 支払いを 受けた 金額が 百万円以下である もの
二
災害 その 他都道府県知事に 対し報告を 行うことができない ことに つき正当な 理由が ある もの
処遇改善加算の決まった区分を算定しているとき
処遇改善加算Ⅰ・
処遇改善加算Ⅰ又は
Ⅱ及び処遇改善加算Ⅰイ、 Ⅰロ、 Ⅱイ又は Ⅱロを 算定する 場合は、 職場環境等の 改善に 係る 取組に ついて、 ホームページへの 掲載等に より 公表する こと。 具体的には、 介護サービスの 情報公表制度を 活用し、 処遇改善加算の 算定状況を 報告するとともに、 職場環境等要件を 満た すために 実施した 取組項目及び その 具体的な 取組内容を 「事 業所の特色」欄に 記載する こと。 当該制度に おける 報告の 対象と なっていない 場合等には、 各事業者の ホームページを 活用する 等、 外部から 見える 形で 公表する こと。
情報公表制度の
ホームページで確かめておきたいこと
ここまでの
- 運営規程の
概要・ 勤務体制・ 事故発生時の 対応・ 苦情処理の 体制・ 第三者評価の 実施状況などの 重要事項を、 法人の ホームページか 介護サービス情報公表システムで 見られるか - 載せている
重要事項が、 今の 中身か - 処遇改善加算Ⅰ・
Ⅱか、 Ⅰイ・ Ⅰロ・ Ⅱイ・ Ⅱロを 算定しているなら、 職場環境の 改善の 取組を 公表しているか
この