2025年(令和7年)4月から 重要事項をウェブサイトにも載せる

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(居宅基準)の第32条は、訪問介護の事業者に、重要事項を事業所に掲示することを求めています。

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

同じ条の第3項は、原則としてウェブサイトにも載せることを求めています。

指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

第3項には、2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までは「削除」と読み替える経過措置がありました。ウェブサイトに載せるのは、2025年(令和7年)4月1日からです。

この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三十二条第三項

同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

通所介護も同じ

通所介護には、第105条で第32条が準用されます。

第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。

経過措置の文も、第105条で準用する場合を含めています。

第三十二条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条

この後に見る解釈通知も、通所介護について訪問介護の「(24)」(掲示)を参照するよう書いています。

⒀準用居宅基準第105条の規定により、居宅基準第8条から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第30条の2、第32条から第34条まで、第35条、第36条、第37条の2、第38条及び第52条は、指定通所介護の事業について準用されるものであるため、第3の一の3の⑵から⑻まで、⑽、⑿、⒂、⒃、(24)、(25)、(27)、(28)及び(32)並びに第3の二の3の⑷を参照されたい。

ウェブサイトには 介護サービス情報公表システムも入る

厚生労働省の解釈通知は、ここでいうウェブサイトを、法人のホームページなどか、介護サービス情報公表システムとしています。

また、同条第3項は、指定訪問介護事業所は、原則として、重要事項を当該指定訪問介護事業者のウェブサイトに掲載することを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。

載せる重要事項の例

解釈通知は、重要事項の例を挙げています。運営規程の概要と勤務体制のほか、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施状況などです。

居宅基準第32条第1項は、指定訪問介護事業者は、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定訪問介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。

報告の対象でない事業所は「望ましい」

介護保険法施行規則 第140条の44 の基準に当たる事業所(介護サービス情報の報告の対象でない事業所)は、ウェブサイトへの掲載は「望ましい」とされています。載せない場合も、事業所の掲示は要ります。

ハ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の44各号に掲げる基準に該当する指定訪問介護事業所については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第32条第3項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第1項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第2項や居宅基準第217条第1項の規定に基づく措置に代えることができること。

第140条の44 が挙げる事業所は2つあります。1つは、計画の基準日の前の1年間に、居宅介護サービス費などの支給の対象となるサービスの対価として受けた金額が100万円以下の事業所で、もう1つは、災害などで都道府県知事に報告できない正当な理由がある事業所です。

一 第百四十条の四十八第一号の計画の基準日前の一年間において、提供を行った介護サービス

に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下であるもの

二 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの

処遇改善加算の決まった区分を算定しているとき

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱか、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロを算定する事業所は、職場環境の改善の取組を公表することになっています。令和8年度分の通知の文は次のとおりです。

処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

情報公表制度の報告の対象なら「事業所の特色」欄に書き、対象でなければ自社のホームページなどで公表する形です。この通知は「令和8年度分」です。算定する年度の通知を確かめてください。

ホームページで確かめておきたいこと

ここまでの資料から、ホームページで確かめておきたいことをまとめます。

  • 運営規程の概要・勤務体制・事故発生時の対応・苦情処理の体制・第三者評価の実施状況などの重要事項を、法人のホームページか介護サービス情報公表システムで見られるか
  • 載せている重要事項が、今の中身か
  • 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱか、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロを算定しているなら、職場環境の改善の取組を公表しているか

この記事は2026年10月21日時点の資料による一般的な案内です。ここで見たのは訪問介護と通所介護の決まりで、ほかのサービスはそれぞれの基準を確かめる必要があります。迷うときは、事業所の指定を受けた都道府県や市区町村の担当の課に確かめてください。