2024年(令和6年)4月から 認定証が標識に変わった

長野県警察の案内によると、2024年(令和6年)4月1日から認定証がなくなり、標識を掲示することになりました。

令和6年4月1日から認定証が廃止され、新たに「標識」の掲示が義務付けられます。

標識は警備業者が自分で作ります。主たる営業所の見やすい場所に掲示し、自社のホームページにも載せる必要があります。載せなくてよい場合もあり、それは後の節で書きます。

「標識」は、警備業者が自ら作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、自社のウェブサイトにも掲示する必要があります。(※例外規定あり)

警備業法と施行規則の決まり

警備業法は、標識を主たる営業所に掲示し、ネットでも見られるようにすることを求めています。

警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

ネットで見られるようにする方法は、施行規則で自社のホームページへの掲載と決まっています。

法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

載せなくてよい2つの場合

施行規則は、ホームページに載せなくてよい場合を2つ挙げています。

法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合

二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

1つ目は、常時使用する従業者が5人以下の場合です。警察庁が都道府県警察に示した解釈運用基準(警備業法の読み方の基準)によると、5人以下なら、ホームページがあっても載せる義務はありません。

常時使用する従業者の数が5人以下の警備業者については、ウェブサイトへの標識の掲載義務が一律に除外されるため、自社のウェブサイトを設けていたとしても、当該警備業者の掲載義務は除外される。

従業者の数え方は、長野県警察の案内にあります。役員と個人事業主は従業者に当たりません。警備員でない営業や事務の人も従業者に当たり、数に入るかは雇用契約を確かめて判断する、とされています。

会社役員や個人事業主は、ここにいう従業者には該当しませんが、警備員以外の営業マン、事務員等も従業者に該当することとなりますので、雇用契約を確認して判断することになります。

2つ目は、自社で管理するホームページが無い場合です。長野県警察の案内は、ホームページの運営をほかの会社に任せているだけでは、これに当たらないとしています。

※2については、自社で管理せず、ウェブサイトの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。

載せ方の例

長野県警察の案内は、ホームページへの載せ方の例を2つ挙げ、「など」としています。

トップページに、標識を縮尺表示したものを表示する

「標識はこちら」等と表示して、PDF等に変換した標識データを表示させる

標識の印刷のしかたも書かれています。

標識は、A4サイズの白紙に黒字で印刷してください。

認定を更新したら 標識も新しくする

標識の様式には、有効期間を書く欄があります。

認定をした公安委員会

認定の番号

有効期間

氏名又は名称

所在地

所在地の欄に書くのは、主たる営業所の所在地です。

記載要領 所在地欄には、主たる営業所の所在地を記載すること。

認定の有効期間は5年です。

これまでの認定(認定更新)申請の手続に変更はなく、認定の有効期間(5年)及び更新申請期限(有効期間の満了の30日前まで)にも変更はありません。

認定を更新したら、新しい有効期間の標識に、主たる営業所とホームページの両方で差し替えておきたいところです。名称や主たる営業所の所在地を変えたときも同じです。

ホームページで確かめておきたいこと

ここまでの資料から、ホームページで確かめておきたいことをまとめます。

  • 常時使用する従業者の数(役員と個人事業主を除く)が6人以上か
  • 自社のホームページに標識が載っているか(長野県警察の例は、トップページに縮めて載せるか、「標識はこちら」などと書いて PDF などで見せる)
  • 標識の認定の番号・有効期間・名称・所在地が、今のものと同じか
  • 認定を更新したときや、名称・所在地を変えたときに、ホームページの標識も差し替えたか

この記事は2026年10月21日時点の資料による一般的な案内です。当てはまるかどうかは会社によって変わります。迷うときは、主たる営業所のある都道府県の警察に確かめてください。