2024年(令 和6年)4月から 認定証が標識に変わった
長野県警察の
令和6年4月1日から
認定証が 廃止され、 新たに 「標 識」の掲示が 義務付けられます。
標識は
「標 識」は、警備業者が 自ら 作成し、 主たる 営業所の 見やすい 場所に 掲示するとともに、 自社の ウェブサイトにも 掲示する 必要が あります。 (※ 例外規定あり)
警備業法と施行規則の決まり
警備業法は、
警備業者は、
認定を 受けた ことを 示す内閣府令で 定める 様式の 標識に ついて、 主たる 営業所の 見やすい 場所に 掲示するとともに、 その 事業の 規模が 著しく 小さい 場合 その 他の 内閣府令で 定める 場合を 除き、 内閣府令で 定める ところに より、 電気通信回線に 接続して 行う 自動公衆送信 (公 衆によつて 直接受信される ことを 目的と して 公衆からの 求めに 応じ 自動的に 送信を 行う ことを いい、 放送又は 有線放送に 該当する ものを 除く。 次項に おいて 同じ 。) により 公衆の 閲覧に 供しなければならない。
ネットで
法第六条第一項の
規定に よる 公衆の 閲覧は、 当該警備業者の ウェブサイトへの 掲載に より 行う ものとする。
載せなくてよい2つの場合
施行規則は、
法第六条第一項の
内閣府令で 定める 場合は、 次の 各号の いずれかに 該当する 場合と する。 一
常時使用する 従業者の 数が 五人以下である 場合 二
当該警備業者が 管理する ウェブサイトを 有していない 場合
1つ目は、
常時使用する
従業者の 数が 5人以下の 警備業者に ついては、 ウェブサイトへの 標識の 掲載義務が 一律に 除外される ため、 自社の ウェブサイトを 設けていたとしても、 当該警備業者の 掲載義務は 除外される。
従業者の
会社役員や
個人事業主は、 ここに いう 従業者には 該当しませんが、 警備員以外の 営業マン、 事務員等も 従業者に 該当する こととなりますので、 雇用契約を 確認して 判断する ことになります。
2つ目は、
※2に
ついては、 自社で 管理せず、 ウェブサイトの 運営を 他社に 委託している 場合であっても、 掲示義務は 免除されません。
載せ方の例
長野県警察の
トップページに、
標識を 縮尺表示した ものを 表示する
「標 識はこちら」等と 表示して、 PDF等に 変換した 標識データを 表示させる
標識の
標識は、
A4サイズの 白紙に 黒字で 印刷してください。
認定を更新したら 標識も新しくする
標識の
認定を
した 公安委員会 認定の
番号 有効期間
氏名又は
名称 所在地
所在地の
記載要領 所在地欄には、
主たる 営業所の 所在地を 記載する こと。
認定の
これまでの
認定 (認 定更新)申請の 手続に 変更は なく、 認定の 有効期間 (5 年)及び更新申請期限 (有 効期間の満了の 30日前まで)にも 変更は ありません。
認定を
ホームページで確かめておきたいこと
ここまでの
- 常時使用する
従業者の 数 (役 員と個人事業主を 除く)が 6人以上か - 自社の
ホームページに 標識が 載っているか (長 野県警察の例は、 トップページに 縮めて 載せるか、 「標 識はこちら」などと 書いて PDF などで 見せる) - 標識の
認定の 番号・ 有効期間・ 名称・ 所在地が、 今の ものと 同じか - 認定を
更新した ときや、 名称・ 所在地を 変えた ときに、 ホームページの 標識も 差し替えたか
この