当たるのは 決まった処理施設の設置者

廃棄物処理法の第15条の2の3第2項は、決まった産業廃棄物処理施設の設置者に、維持管理の計画と状況の公表を求めています。

産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

どの施設が当たるかは、施行令の第7条の2 が決めています。

法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。

施行令の第7条を見ると、焼却施設、廃水銀等の硫化施設、石綿の溶融施設、PCB の処理施設、最終処分場などが当たります。汚泥の焼却施設やほかの産業廃棄物の焼却施設などには、処理能力などの条件があります。

三 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

十の二 廃水銀等の硫化施設

十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

十三の二 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの

当たらない施設の例

汚泥の脱水施設や廃プラスチック類の破砕施設は、第7条の2 が挙げる号に入っていません。

一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの

七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

第7条の2 が挙げる施設を持たない会社には、この決まりは当たりません。収集や運搬だけの会社も同じです。

古い許可の施設は 計画の公表が要らない間がある

法の附則に経過措置があります。平成10年6月17日より前に設置の許可を受け、その日より後に変更の許可を受けていない施設は、次に変更の許可を受けるまで、公表するのは維持管理の状況の情報だけです。

当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。

福岡市の案内は、同じ経過措置を次のように書いています。

※平成10年6月17日より前に設置の許可を受け、同日以後変更許可を受けたことがないものについては、今後変更許可を受けるまでの間に限り「1維持管理に関する計画」の公表が免除されます。(平成22年改正法附則第4条第3項)

公表する事項の例

公表する事項は、施行規則の第12条の7の2 が施設の種類ごとに決めています。

法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

例えば、焼却施設では処分した産業廃棄物の各月の種類と数量、最終処分場では埋め立てた産業廃棄物の各月の種類と数量です。ほかに、測定や点検の結果なども施設ごとに決まっています。

イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

福岡市の案内では、維持管理に関する計画は「常時」公表するものとされています。

1 維持管理に関する計画 常時

いつまでに載せ 何年残すか

施行規則の第12条の7の3 は、公表を始める日と期間を決めています。期間は3年です。

法第十五条の二の三第二項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。

各月の処分量や埋立量は、翌月の末日からです。

一 前条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第三号の二、第四号イ、第五号イ、第六号イ、第七号イ及びニ(1)並びに第八号イに掲げる事項

翌月の末日

福岡市の案内の表(安定型最終処分場)でも、埋め立てた量は「翌月の末日」です。

2 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 翌月の末日

測定や試験、水質検査の結果は、結果が出た月の翌月の末日からです。除去や点検は行った月の翌月の末日から、措置は講じた月の翌月の末日からです。

当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日

当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日

インターネットが望ましい

法は「インターネットの利用その他の適切な方法」と書き、環境省の通知は、原則としてインターネットが望ましいとしています。連続測定の情報でインターネットが難しいときは、求めに応じて CD-ROM を配る方法や、紙の記録を事業場で見せる方法も、その他の適切な方法に当たります。

公表方法については、インターネットその他の適切な方法により公表することとされており、幅広い関係者が当該情報にアクセスできるようにするという視点からは、原則としてインターネットを利用する方法が望ましいこと。ただし、連続測定を要する維持管理情報について、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや、紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについては、「その他の適切な方法」による公表に該当するものであること。

ホームページで確かめておきたいこと

ここまでの資料から、ホームページで確かめておきたいことをまとめます。

  • 施行令の第7条の2 に当たる施設(焼却施設・最終処分場など)の許可を受けているか
  • 維持管理に関する計画を載せているか(平成10年6月17日より前に設置の許可を受け、その後に変更の許可を受けていない施設を除く)
  • 各月の処分量や埋立量を、翌月の末日までに載せているか
  • 測定や点検などの結果を、決まった月の翌月の末日までに載せているか
  • 載せた情報を3年間残しているか

この記事は2026年10月21日時点の資料による一般的な案内です。公表する事項は施設の種類によって細かく決まっています。迷うときは、施設の許可を出した都道府県や市の、産業廃棄物の担当の課に確かめてください。