当たるのは 決まった処理施設の設置者
廃棄物処理法の
産業廃棄物処理施設の
設置者 (第 十五条第四項に規定する 産業廃棄物処理施設に ついて 同条第一項の 許可を 受けた 者に 限る 。) は、当該産業廃棄物処理施設の 維持管理に 関する 計画及び当該産業廃棄物処理施設の 維持管理の 状況に 関する 情報であつて 環境省令で 定める 事項に ついて、 環境省令で 定める ところに より、 インターネットの 利用その 他の 適切な 方法に より 公表しなければならない。
どの
法第十五条第四項の
政令で 定める 産業廃棄物処理施設は、 前条第三号、 第五号、 第八号、 第十号の 二及び第十一号の 二から 第十四号までに 掲げる ものとする。
施行令の
三
汚泥 (ポ リ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを 除く 。) の焼却施設であつて、 次の いずれかに 該当する もの 十の
二 廃水銀等の 硫化施設 十一の
二 廃石綿等又は 石綿含有産業廃棄物の 溶融施設 十三の
二 産業廃棄物の 焼却施設 (第 三号、第五号、 第八号及び第十二号に 掲げる ものを 除く 。) であつて、次の いずれかに 該当する もの イ
一時間当たりの 処理能力が 二百キログラム以上の もの ロ
火格子面積が 二平方メートル以上の もの 十四
産業廃棄物の 最終処分場で あつて、 次に 掲げる もの
当たらない施設の例
汚泥の
一
汚泥の 脱水施設であつて、 一日 当たりの 処理能力が 十立方メートルを 超える もの 七
廃プラスチック類の 破砕施設であつて、 一日 当たりの 処理能力が 五トンを 超える もの
第7条の
古い許可の施設は 計画の公表が要らない間がある
法の
当該許可を
受けた 者が 当該産業廃棄物処理施設に ついて 施行日以後 初めて 新法第 十五条の 二の 六第一項の 許可を 受けるまでの 間は、 新法第 十五条の 二の 三第二項中 「維 持管理に関する 計画及び当該産業廃棄物処理施設の 維持管理の 状況に 関する 情報」と あるのは、 「維 持管理の状況に 関する 情報」と する。
福岡市の
※平成10年6月17日より
前に 設置の 許可を 受け、 同日以後 変更許可を 受けた ことがない ものに ついては、 今後変更許可を 受けるまでの 間に 限り 「1 維持管理に関する 計画」の 公表が 免除されます。 (平 成22年改正法附則第4条第3項)
公表する事項の例
公表する
法第十五条の
二の 三第二項の 環境省令で 定める 事項は、 次の 各号に 掲げる 施設の 種類に 応じ、 当該各号に 定める 事項と する。
例えば、
イ
処分した 産業廃棄物の 各月ごとの 種類及び数量
イ
埋め立てた 産業廃棄物の 各月ごとの 種類及び数量
福岡市の
1 維持管理に
関する 計画 常時
いつまでに載せ 何年残すか
施行規則の
法第十五条の
二の 三第二項の 規定に よる 産業廃棄物処理施設の 維持管理の 状況に 関する 情報の 公表は、 次の 各号に 掲げる 区分に 応じ、 当該各号に 定める 日から、 当該日から 起算して 三年を 経過する 日までの 間、 行う ものとする。
各月の
一
前条第一号イ、 第二号イ、 第三号イ、 第三号の 二、 第四号イ、 第五号イ、 第六号イ、 第七号イ及びニ (1 )並びに 第八号イに 掲げる 事項 翌月の
末日
福岡市の
2 埋め立てた
産業廃棄物の 各月ごとの 種類及び数量 翌月の 末日
測定や
当該測定、
試験又は 水質検査の 結果の 得られた 日の 属する 月の 翌月の 末日
当該除去又は
点検を 行つた日の 属する 月の 翌月の 末日
当該措置を
講じた 日の 属する 月の 翌月の 末日
インターネットが望ましい
法は
公表方法に
ついては、 インターネット その 他の 適切な 方法に より 公表する こととされており、 幅広い 関係者が 当該情報に アクセスできるように すると いう 視点からは、 原則と して インターネットを 利用する 方法が 望ましい こと。 ただし、 連続測定を 要する 維持管理情報に ついて、 インターネットでの 公表が 困難な 場合に、 求めに 応じて CD-ROMを 配布する ことや、 紙媒体での 記録を 事業場で 閲覧させる ことなどに ついては、 「そ の他の 適切な 方法」に よる 公表に 該当する ものである こと。
ホームページで確かめておきたいこと
ここまでの
- 施行令の
第7条の 2 に 当たる 施設 (焼 却施設・最終処分場など)の 許可を 受けているか - 維持管理に
関する 計画を 載せているか (平 成10年6月17日より前に 設置の 許可を 受け、 その後に 変更の 許可を 受けていない 施設を 除く) - 各月の
処分量や 埋立量を、 翌月の 末日までに 載せているか - 測定や
点検などの 結果を、 決まった 月の 翌月の 末日までに 載せているか - 載せた
情報を 3年間残しているか
この