製造所固有記号とは

消費者庁の食品表示基準Q&A(食品の表示の決まりの問いと答え)によると、製造所固有記号は、包装の製造所の所在地と製造者の名前の表示の代わりに使える記号です。消費者庁に届け出て使います。

2 この「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度が製造所固有記号制度です。

使えるのは原則として、同じ製品を2つ以上の製造所で作る場合のように、包材を共通にする利点がある場合だけです。

3 製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合のように、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められます。

Q&Aは、具体的な場合を2つ挙げています。

① 所在地が異なる複数の自社工場(製造所)で製造した食品に、本社の名称及び所在地を表示する場合

② 複数の他社工場(製造所)に製造を委託している販売者が、自社の名称及び所在地を表示する場合

乳・乳製品と、それらを主な原料とする食品は、2つ目の販売者の形では使えません。

5 ただし、乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品について、上記②「複数の他社工場(製造所)に製造を委託している販売者が、自社の名称及び所在地を表示する場合」の製造所固有記号の表示は、認められていません。

記号を使うときに 包装に書くもの

食品表示基準の第三条は、容器包装に入れた加工食品のうち業務用を除いたもの(一般用加工食品)を売るときの表示を決めています。

食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第六条及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

その表は、製造所固有記号で代えるときに、次の3つのいずれかを書かなければならないとしています。

この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。

一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先

二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)

三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号

2つ目を選ぶなら、記号が表す製造所の所在地と製造者の名前を表示したページを用意して、そのアドレスを包装に書きます。

消費者庁のデータベースへのリンクだけでは足りない

Q&Aには、製造所の所在地と製造者の名前を表示したウェブサイトとして、消費者庁のデータベースへのリンクを張ることはできるかという問いがあります。答えは、記号を使う事業者のウェブサイトなど、独自に必要な情報を載せたページのアドレスが必要というものです。

製造所固有記号を使用する事業者のウェブサイトなど、独自に必要な情報を掲載したウェブページのアドレス等を表示することが必要です。

自社のページと合わせて、消費者庁のデータベースを紹介するのはかまいません。

なお、自社のウェブサイトと併せて消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースを紹介することは問題ありません。

書いたアドレスのページの 見やすい所に入口があればよい

包装に書いたアドレスのページに製造所の所在地や製造者の名前そのものが無くても、そのページの見やすい所に製造所固有記号の情報へのリンクがあれば、特段問題ないとされています。

表示されたウェブサイトのアドレスに製造所固有記号が表す製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称そのものが掲載されていなくても、アクセスしたウェブサイトの見やすい箇所に製造所固有記号情報のリンクが掲載されていれば、特段問題ありません。

たとえば包装にトップページのアドレスを書き、製造所の情報は別のページに載せるなら、トップページの見やすい所にそのページへの入口を置きます。

包装への書き方の例

包装に書くときの項目の名前は、「当社ウェブサイトアドレス」に限られません。製造所固有記号についての問い合わせ先だと分かる名前なら、差し支えないとされています。

限定されません。「お客様相談室」や「製造所固有記号についてのウェブサイト」など、「お客様ダイヤル」や「当社ウェブアドレス」と同等程度に製造所固有記号に関する問合せ先であることが分かる事項名であれば、差し支えありません。

問い合わせ先やアドレスは、一括表示(原材料名や賞味期限などをまとめた枠)の外に書くこともできます。そのときは枠の近くが望ましいとされています。

なお、上記①、②については一括表示枠外に同様の内容を表示することも可能ですが、この場合、一括表示に近接した箇所に表示することが望ましいです。

アドレスの代わりに二次元コードを載せるときは、一括表示の近くに置くのが適当とされています。そのコードから記号の情報が得られることが分かるように書く必要もあります。

二次元コードを表示する場合には、一括表示欄を見やすくすることが望ましいため、一括表示に近接した箇所に表示するのが適当と考えます。この場合、当該二次元コードにアクセスすれば製造所固有記号に関する情報が得られることが分かるよう表示する必要があります。

ホームページで確かめておきたいこと

ここまでの資料から、ホームページで確かめておきたいことをまとめます。

  • 包装にホームページのアドレスや二次元コードを書いている製品があるか
  • 包装に書いたアドレスのページに、記号ごとの製造所の所在地と製造者の名前があるか。無いときは、見やすい所にその情報への入口があるか
  • 消費者庁のデータベースへのリンクだけになっていないか
  • 記号を新しく届け出たときや、届け出た内容を変えたときに、ページの一覧も直したか

この記事は2026年10月22日時点の資料による一般的な案内です。当てはまるかどうかは製品や会社によって変わります。迷うときは、消費者庁に確かめてください。