製造所固有記号とは
消費者庁の
2 この
「製 造所の所在地及び製造者の 氏名又は 名称」の 表示を、 あらかじめ消費者庁長官に 届け出た 製造所固有記号の 表示を もって 代える ことができる 制度が 製造所固有記号制度です。
使えるのは
3 製造所固有記号の
表示は、 原則と して 同一製品を 2以上の 製造所で 製造している 場合のように、 包材の 共有化の メリットが 生じる 場合にのみ 認められます。
Q&Aは、
① 所在地が
異なる 複数の 自社工場 (製 造所)で製造した 食品に、 本社の 名称及び所在地を 表示する 場合 ② 複数の
他社工場 (製 造所)に製造を 委託している 販売者が、 自社の 名称及び所在地を 表示する 場合
乳・
5 ただし、
乳、 乳製品及び乳又は 乳製品を 主要原料と する 食品に ついて、 上記② 「複 数の他社工場 (製 造所)に製造を 委託している 販売者が、 自社の 名称及び所在地を 表示する 場合」の 製造所固有記号の 表示は、 認められていません。
記号を使うときに 包装に書くもの
食品表示基準の
食品関連事業者が
容器包装に 入れられた 加工食品 (業 務用加工食品を除く。 以下 この 節に おいて 「一 般用加工食品」という 。) を販売する 際 (設 備を設けて 飲食させる 場合を 除く。 第六条及び第七条に おいて 同じ 。) には、次の 表の 上欄に 掲げる 表示事項が 同表の 下欄に 定める 表示の 方法に 従い 表示されなければならない。
その
この
場合に おいては、 次に 掲げる いずれかの 事項を 表示しなければならない。 一
製造所の 所在地又は 製造者の 氏名若しくは 名称の 情報の 提供を 求められた ときに 回答する 者の 連絡先 二
製造所固有記号が 表す製造所の 所在地及び製造者の 氏名又は 名称を 表示した ウェブサイトの アドレス (二 次元コードその他の これに 代わる ものを 含む 。) 三
当該製品を 製造している 全ての 製造所の 所在地又は 製造者の 氏名若しくは 名称及び製造所固有記号
2つ目を
消費者庁のデータベースへのリンクだけでは足りない
Q&Aには、
製造所固有記号を
使用する 事業者の ウェブサイトなど、 独自に 必要な 情報を 掲載した ウェブページの アドレス等を 表示する ことが 必要です。
自社の
な
お、 自社の ウェブサイトと 併せて 消費者庁の 製造所固有記号制度届出データベースを 紹介する ことは 問題ありません。
書いたアドレスのページの 見やすい所に入口があればよい
包装に
表示された
ウェブサイトの アドレスに 製造所固有記号が 表す製造所の 所在地又は 製造者の 氏名若しくは 名称 その ものが 掲載されていなくても、 アクセスした ウェブサイトの 見やすい 箇所に 製造所固有記号情報の リンクが 掲載されていれば、 特段問題ありません。
たとえば
包装への書き方の例
包装に
限定されません。
「お 客様相談室」や「製 造所固有記号についての ウェブサイト」など、 「お 客様ダイヤル」や「当 社ウェブアドレス」と同等程度に 製造所固有記号に 関する 問合せ先であることが 分かる 事項名であれば、 差し支えありません。
問い合わせ先や
な
お、 上記①、 ②に ついては 一括表示枠外に 同様の 内容を 表示する ことも 可能ですが、 この 場合、 一括 表示に 近接した 箇所に 表示する ことが 望ましいです。
アドレスの
二次元コードを
表示する 場合には、 一括表示欄を 見やすく する ことが 望ましい ため、 一括 表示に 近接した 箇所に 表示するのが 適当と 考えます。 この 場合、 当該二次元コードに アクセスすれば 製造所固有記号に 関する 情報が 得られる ことが 分かるよう表示する 必要が あります。
ホームページで確かめておきたいこと
ここまでの
- 包装に
ホームページの アドレスや 二次元コードを 書いている 製品が あるか - 包装に
書いた アドレスの ページに、 記号ごとの 製造所の 所在地と 製造者の 名前が あるか。 無いときは、 見やすい 所に その 情報への 入口が あるか - 消費者庁の
データベースへの リンクだけに なっていないか - 記号を
新しく 届け出た ときや、 届け出た 内容を 変えた ときに、 ページの 一覧も 直したか
この