仕事を探す人より求人のほうが多い
厚生労働省の
参考統計表7-1
(全 国計・常用 (パ ート含む)・ 8年8月 ): 行 「自 動車運転従事者」の有効求人倍率 「2.54 」
有効求人倍率は
求職者に
対する 求人数の 割合を いい、 「新 規求人数」を「新 規求職申込件数」で除して 得た 「新 規求人倍率」と、「月 間有効求人数」を「月 間有効求職者数」で除して 得た 「有 効求人倍率」の2種類が ある。
仕事を
2024年(令 和6年)4月から 求人で示す条件が増えた
職業安定法施
求人企業・
職業紹介事業者等が 労働者の 募集を 行う 場合・ 職業紹介を 行う 場合等には、 募集する 労働者の 労働条件を 明示する ことが 必要ですが、 令和6年4月 1日からは、 新たに 以下の 事項に ついても 明示する ことが 必要と なります。 1
従事すべき 業務の 変更の 範囲 2
就業の 場所の 変更の 範囲 3
有期労働契約を 更新する 場合の 基準に 関する 事項 (通 算契約期間又は更新回数の 上限を 含む)
自社のホームページで募集するときも同じ
これは
ハローワーク等への
求人の 申込みや 自社ホームページでの 募集、 求人広告の 掲載を 行う 場合は、 求人票や 募集要項に おいて、 少なくとも 前述のような 労働条件を 明示しなければなりません。
ここで
古い条件を出したままにしない
募集の
労働者の
募集を 行う 者及び募集受託者は、 この 法律に 基づく 業務に 関して 広告等に より 労働者の 募集に 関する 情報 その 他厚生労働省令で 定める 情報を 提供する ときは、 正確かつ 最新の 内容に 保たなければならない。
リーフレットには、
※ 募集広告などの
労働者の 募集に 関する 情報を 提供する 場合は、 掲載した 時点を 明示するなど、 正確かつ 最新の 内容に 保つ義務が あります。
給与の
働き方の決まりも変わった
ドライバーの
自動車運転者の
時間外労働の 上限は、 令和6年4月から 原則月 45 時間・ 年 360 時間、 臨時的 特別な 事情が ある 場合でも 年 960 時間と なります。
休みや
ホームページの求人に書いておきたいこと
ここまでの
- 仕事の
内容と、 その 変更の 範囲 - 勤務する
場所と、 その 変更の 範囲 - 期間の
定めの ある 契約なら、 更新する 場合の 基準 - 給与の
例や 勤務の 形など、 今の 条件 - 載せた
日 - 募集を
止めたら 求人を 下げる
この