仕事を探す人より求人のほうが多い

厚生労働省の統計では、令和8年8月のハローワークの常用(パートを含む)で「自動車運転従事者」の有効求人倍率は2.54倍でした。同じ表の職業計は1.06倍です。

参考統計表7-1(全国計・常用(パート含む)・8年8月):行「自動車運転従事者」の有効求人倍率「2.54」

有効求人倍率は仕事を探している人の数に対する求人の数の割合です。

求職者に対する求人数の割合をいい、「新規求人数」を「新規求職申込件数」で除して得た「新規求人倍率」と、「月間有効求人数」を「月間有効求職者数」で除して得た「有効求人倍率」の2種類がある。

仕事を探す人の数の2倍以上の求人がある、という数字です。求人が多いと応募する人は会社を選べます。ホームページの求人も選ぶ材料の一つになりえます。

2024年(令和6年)4月から 求人で示す条件が増えた

職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日から求人で示す労働条件が増えました。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

1 従事すべき業務の変更の範囲

2 就業の場所の変更の範囲

3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

自社のホームページで募集するときも同じ

これはハローワークや求人広告だけの話ではありません。厚生労働省のリーフレットは自社のホームページでの募集にもふれています。

ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければなりません。

ここでいう「前述」は、リーフレットにある労働条件の一覧(増えた3つを含む)のことです。ホームページの求人のページを何年も前のまま置いている会社は、今の決まりに沿っているかを一度見直しておくと安心です。

古い条件を出したままにしない

募集の情報は正確で新しい内容に保つことが法律で求められています。

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

リーフレットには、そのやり方の例として掲載した時点を示すことが挙がっています。

※ 募集広告などの労働者の募集に関する情報を提供する場合は、掲載した時点を明示するなど、正確かつ最新の内容に保つ義務があります。

給与の例や勤務の形を変えたのにホームページが古いまま、という状態は避けたいところです。募集を止めたときも求人のページを下げ忘れないようにします。

働き方の決まりも変わった

ドライバーの時間外労働には2024年(令和6年)4月から上限があります。

自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月 45 時間・年 360 時間、臨時的特別な事情がある場合でも年 960 時間となります。

休みや拘束時間は働く人にとって大事な条件です。会社の勤務の形を実際のとおりに具体的に書いておくと伝わりやすくなります。

ホームページの求人に書いておきたいこと

ここまでの資料から、求人のページで確かめておきたいことをまとめます。

  • 仕事の内容と、その変更の範囲
  • 勤務する場所と、その変更の範囲
  • 期間の定めのある契約なら、更新する場合の基準
  • 給与の例や勤務の形など、今の条件
  • 載せた日
  • 募集を止めたら求人を下げる

この記事は2026年10月8日時点の資料による一般的な案内です。求人の内容によって何が当てはまるかは変わります。迷うときはハローワークや社会保険労務士に確かめてください。